自家消費・自己託送制度

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自家消費・自己託送制度

脱炭素ブログ(関東で使える補助金)

2020/03/23 自家消費・自己託送制度

発電所名義と需要場所名義が同じ、あるいはグループ会社であることが証明できれば、

一般送配電事業者(電力会社など)が運用する電線などを介して

発電所で発電した電気を消費場所にて使用することが可能になります。

 

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自社屋根や空き地のスペースを確保することが不可能な企業においても

「自己託送制度」を利用することにより発電所で発電した電気を自家消費することが可能になります。

ただし企業と一般送配電事業者間で高圧契約を結んでいる事などいくつかの条件があります。

弊社では「自己託送制度」にも力を入れております。是非お問い合わせ下さい!

 

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