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【令和5年度最新情報】再エネ補助金の概算要求のポイントを解説
皆様こんにちは!
本日は令和5年度の再エネ・省エネ補助金の概算要求のポイントを解説いたします。
9月5日に財務省より発表された「令和5年度一般会計概算要求・要望額」によると経済産業省と環境省の概算要求額は以下の通りです。
上記のように経済産業省と環境省のどちらも大幅な増額となりました。
令和5年度の特徴として「蓄電池の導入の義務化」と「太陽光発電の逆潮流の禁止」の2点があります。
①蓄電池導入の義務化
概算資料内にて蓄電池(V2H充放電設備含む)導入は必須と明言されています。
ストレージパリティは、蓄電池を導入した方が蓄電池を導入しない場合より経済効果がある状態のことを意味します。
ストレージパリティという事業の名前の通り、蓄電池の導入が必須になりました。
②太陽光発電の逆潮流の禁止
こちらも今年度より太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る(戸建住宅は除く)と明言されています。
つまり余剰売電はできず、完全自家消費のみでの補助となります。
【参考】令和4年度における採択の優先項目・加点項目
優先採択項目
①地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村が設定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の対象となる区域(促進区域)に需要地があること
加点項目
② 二酸化炭素削減効果が大きいこと
⇒ 設備導入による CO2 削減量 [t-CO2/年]
⇒ 費用効率性(1t-CO2 削減あたりのコスト)
③ 需要家における脱炭素経営への取り組み
⇒RE100(Renewable Energy 100% / 再生可能エネルギー100%)や再エネ 100 宣言 RE Action への参加
⇒SBT(Science Based Targets / 科学的根拠に基づく目標)の認定
⇒TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures / 気候関連財務情報開示タス クフォース)への賛同表明
②FITまたはFIP制度を活用しない、自己託送ではないこと
③一定規模以上の新規設置案件であること(令和4年度は、合計2MW 以上の新設設備で、単価が 25 万円 /kW(AC ベース)未満であることが要件でしたが、令和5年度の詳細はまだ出ていません)
④8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること
経済産業省の概算要求にて令和5年度より蓄電池併設型の設備導入について支援を拡充すると明言されています。
経済産業省も蓄電池を重要視しており、国を挙げて蓄電池の普及を目指していることが分かります。
【参考】令和4年度における採択の加点項目
・補助対象設備による発電量 (計画量) に対する需要家の買取率が高いこと
・需要家による買取期間が長いこと
・補助対象設備の kW 当たりの単価が低廉であること
・補助対象設備の一カ所当たりの平均出力が大きいこと
・一需要地当たりの平均需要が大きいこと
・補助対象設備の運転開始日が早いこと
・補助対象事業の実施期間を含む補助対象事業者の事業年度において、受給額を増加させる旨を従業員に表明していること
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村が設定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の対象となる区域(促進区域)に需要地があること
令和5年度の概算要求額 200億のうち一部 対象設備 ①建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業 ⇒駐車場(ソーラーカーポート) ②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 ⇒営農地、ため池、廃棄物処分場(埋立地) ③オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業 ④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業 ⑤新たな再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業(委託) ⇒①〜④の再エネ導入手法に関する調査検討を⾏い、その知⾒を取りまとめ公表し、横展開を図る。 補助率 ■上記①:1/3 ■上記②:1/2 ■上記③:1/3 ■上記④:3/4、1/3、1/2 ■上記⑤:委託 ※計画策定:3/4(上限1,000万円)設備等導入:1/3、1/2 対象 民間企業、その他法人(社会福祉法人、医療法人など) ※PPA、リース可
④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業
⑤新たな再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業(委託) ⇒①〜④の再エネ導入手法に関する調査検討を⾏い、その知⾒を取りまとめ公表し、横展開を図る。
ソーラーカーポート
・再生可能エネルギーの自家消費比率が大きいこと
・事業による直接的なCO2削減効果の費用対効果等が高く見込まれていること
・防災協定等が締結され、災害時に太陽光発電の電力が地域で活用できること(定置用蓄電池、車載 型蓄電池を導入する場合に限る。)
・RE100、再エネ100宣言RE Action、Science Based Targetsの推進に資するものであること
営農地
・蓄電池を導入していること
・RE100/再エネ100宣言 RE Actionへ参加、Science Based Targetsの認定を取得、 又はTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)への賛同表明 をしていること
例年の傾向から2023年1月から4月までの補助金に関するスケジュールについて予想させていただきます。
※各補助金については、予算額や執行団体が異なるため、募集期限等の詳細は4月の公募開始までに判明します。
補助金を受け取るには書類の作成から補助金の受領までに執行団体と多くのやり取りと時間を要します。
そのため公募開始直後すぐに申請できるように今から準備することが重要となります。
ご不明点がございましたら何なりとお申し付けください。
お読みいただきありがとうございました。
23/03/28
23/03/12
23/02/28
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皆様こんにちは!
本日は令和5年度の再エネ・省エネ補助金の概算要求のポイントを解説いたします。
令和5年度の概算要求
9月5日に財務省より発表された「令和5年度一般会計概算要求・要望額」によると経済産業省と環境省の概算要求額は以下の通りです。
上記のように経済産業省と環境省のどちらも大幅な増額となりました。
ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(環境省)
②蓄電池
③充放電設備(V2H等)
・購入モデル:4万円/kW
・PPA・リース:5万円/kW
・戸建て住宅(PPA・リース):7万円/kW
※戸建て住宅の購入モデルは対象外②蓄電池:定額(上限:補助対象経費の1/3)③充放電設備:EVをV2H充放電設備とセットで購入する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助
②令和5年度から太陽光発電の逆潮流は禁止となり、「完全自家消費のみ」となります
令和5年度の特徴として「蓄電池の導入の義務化」と「太陽光発電の逆潮流の禁止」の2点があります。
①蓄電池導入の義務化
概算資料内にて蓄電池(V2H充放電設備含む)導入は必須と明言されています。
ストレージパリティは、蓄電池を導入した方が蓄電池を導入しない場合より経済効果がある状態のことを意味します。
ストレージパリティという事業の名前の通り、蓄電池の導入が必須になりました。
②太陽光発電の逆潮流の禁止
こちらも今年度より太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る(戸建住宅は除く)と明言されています。
つまり余剰売電はできず、完全自家消費のみでの補助となります。
【参考】令和4年度における採択の優先項目・加点項目
優先採択項目
①地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村が設定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の対象となる区域(促進区域)に需要地があること
加点項目
② 二酸化炭素削減効果が大きいこと
⇒ 設備導入による CO2 削減量 [t-CO2/年]
⇒ 費用効率性(1t-CO2 削減あたりのコスト)
③ 需要家における脱炭素経営への取り組み
⇒RE100(Renewable Energy 100% / 再生可能エネルギー100%)や再エネ 100 宣言 RE Action への参加
⇒SBT(Science Based Targets / 科学的根拠に基づく目標)の認定
⇒TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures / 気候関連財務情報開示タス クフォース)への賛同表明
需要家主導による太陽光発電導入促進補助金(経済産業省)
その他:1/2
②FITまたはFIP制度を活用しない、自己託送ではないこと
③一定規模以上の新規設置案件であること(令和4年度は、合計2MW 以上の新設設備で、単価が 25 万円 /kW(AC ベース)未満であることが要件でしたが、令和5年度の詳細はまだ出ていません)
④8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること
経済産業省の概算要求にて令和5年度より蓄電池併設型の設備導入について支援を拡充すると明言されています。
経済産業省も蓄電池を重要視しており、国を挙げて蓄電池の普及を目指していることが分かります。
【参考】令和4年度における採択の加点項目
・補助対象設備による発電量 (計画量) に対する需要家の買取率が高いこと
・需要家による買取期間が長いこと
・補助対象設備の kW 当たりの単価が低廉であること
・補助対象設備の一カ所当たりの平均出力が大きいこと
・一需要地当たりの平均需要が大きいこと
・補助対象設備の運転開始日が早いこと
・補助対象事業の実施期間を含む補助対象事業者の事業年度において、受給額を増加させる旨を従業員に表明していること
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村が設定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の対象となる区域(促進区域)に需要地があること
新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(環境省)
⇒駐車場(ソーラーカーポート)
②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業
⇒営農地、ため池、廃棄物処分場(埋立地)
③オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業
④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業
⑤新たな再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業(委託)
⇒①〜④の再エネ導入手法に関する調査検討を⾏い、その知⾒を取りまとめ公表し、横展開を図る。
■上記②:1/2
■上記③:1/3
■上記④:3/4、1/3、1/2
■上記⑤:委託
※計画策定:3/4(上限1,000万円)設備等導入:1/3、1/2
※PPA、リース可
【参考】令和4年度における採択の加点項目
ソーラーカーポート
・再生可能エネルギーの自家消費比率が大きいこと
・事業による直接的なCO2削減効果の費用対効果等が高く見込まれていること
・防災協定等が締結され、災害時に太陽光発電の電力が地域で活用できること(定置用蓄電池、車載 型蓄電池を導入する場合に限る。)
・RE100、再エネ100宣言RE Action、Science Based Targetsの推進に資するものであること
営農地
・事業による直接的なCO2削減効果の費用対効果等が高く見込まれていること
・蓄電池を導入していること
・RE100/再エネ100宣言 RE Actionへ参加、Science Based Targetsの認定を取得、 又はTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)への賛同表明 をしていること
今後のスケジュール
例年の傾向から2023年1月から4月までの補助金に関するスケジュールについて予想させていただきます。
※各補助金については、予算額や執行団体が異なるため、募集期限等の詳細は4月の公募開始までに判明します。
補助金を受け取るには書類の作成から補助金の受領までに執行団体と多くのやり取りと時間を要します。
そのため公募開始直後すぐに申請できるように今から準備することが重要となります。
ご不明点がございましたら何なりとお申し付けください。
お読みいただきありがとうございました。