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企業の脱炭素化を支える国の支援施策とは?(クリーンエネルギー戦略をもとに解説)
本日は、企業の脱炭素に向けた取組を支える、国の補助金や政策等をご紹介します。
カーボンニュートラル投資促進税制は、産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10%の税額控除又は50%の特別償却が措置される税制です。
令和5年度末まで適用されることが決まっています。
大きな脱炭素化効果を持つ製品を「需要開拓商品」と言いますが、
以下の機械装置が該当します。
① 化合物パワー半導体
※ 電⼒の制御若しくは電気信号の整流を⾏う化合物半導体素⼦⼜は当該素⼦の製造に⽤いられる化合物半導体基板が対象です。
② EV⼜はPHEV向けリチウムイオン蓄電池
※ 電気⾃動⾞⼜はプラグインハイブリッド⾃動⾞を構成するリチウムイオン蓄電池が対象です。
③ 定置⽤リチウムイオン蓄電池
※ 定置⽤リチウムイオン蓄電池(7,300回の充放電後に定格容量の60%以上の放電容量を有するものに限る。)が対象です。
④ 燃料電池
※燃料電池(定格運転時における低位発熱量基準の発電効率が50%以上であるもの若しくは総合エネルギー効率が97%以上であるもの⼜は⽔素
のみを燃料とするものに限る。)が対象です。
⑤ 洋上⾵⼒発電設備の主要専⾨部品
※ 洋上⾵⼒発電設備(⼀基あたりの定格出⼒が9MW以上であるものに限る。)を構成する商品のうち、次に掲げるものが対象です。ナセル、発電機、増速機、軸受、タワー、基礎
設備投資に対して税額控除10%⼜は特別償却50%の適⽤を受けることができます。
「生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入」では、炭素生産性によって、税額控除の内容が変化します。
<炭素生産性の相当程度の向上と措置内容>
3年以内に10%以上向上→税額控除10%又は特別償却50%
3年以内に 7%以上向上→税額控除 5%又は特別償却50%
FIP制度(Feed in Premium)とは、再エネ発電事業者が再エネの電力を市場で取引する際に、固定期間「プレミアム」が上乗せされるという仕組みです。
発電事業者が、小売電気事業者などへの卸取引により供給された電気に対しても国からプレミアムが交付されます。
このためオフサイトPPAモデルにより卸取引を行う際にも、「プレミアム」という形で補助がされます。
託送制度は、自家用発電設備を維持する者が、発電した電気を送配電ネットワークを介し、遠隔地にある工場等に送電することができる仕組みです。
需要家が遠隔地等から再生可能エネルギー電気を直接調達できるようなニーズが高まるなど、再生可能エネルギー発電設備の更なる導入拡大を目指す中で、FIP制度や、自己託送制度が整備されています。
省エネ法では、機械器具等(自動車、家電製品や建材等)に係る措置として「トップランナー制度」を導入しています。
トップランナー制度では、対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求めています。
トップランナー基準は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定めています。
エネルギー供給構造高度化法の基本方針は、電気事業全体の非化石電源導入の目標を44%以上とし、非化石エネルギーの有効利用のための措置を規定するものです。
大手の小売電気事業者等に対して、2030年における非化石電源の比率を44%以上とすることを求め、目標達成に向けては、毎年評価を行い、目標達成の状況と到達に向け適切な取組を行っているかを評価することを加えて、定量的な中間評価の基準を設け、定量的な目標に合理的な理由なく達していない場合は、指導及び助言、勧告、命令の対象とすることとなります。
小売電気事業者から購入する電気の再エネ比率を高めることで、企業の脱炭素化につながるという施策となっています。
温対法とは「地球温暖化対策の推進に関する法律」の通称であり1998年10月9日に制定されました。これは京都議定書の採択を受けたものです。
令和3年度の法改正で主に変更となったのは以下です。
①パリ協定・2050年カーボンニュートラルを踏まえた基本理念の新設
②地方創生につながる再エネ導入を促進
③ESG投資にもつながる企業の排出量情報のオープンデータ化
③のESG投資にもつながる企業の排出量情報のオープンデータ化は、特に企業に関連のある内容となっており、これにより企業の排出量情報をオープンデータ化することとなります。
企業が生産活動を通して汚染物質を排出すると、気候変動という外部不経済をもたらします。
政府がこの「外部費用」を把握し、「税金」の仕組みを活用し、排出企業に「外部費用」を負担させる(=外部費用の内部化)、というのが炭素税制度です。
環境省は税金を課す段階について4パターンあるとしています。
①上流課税:化石燃料の採取時点、輸入時点で課税
②中流課税:化石燃料製品や電気の製造所からの出荷時点での課税
③下流課税:化石燃料製品・電気の需要家(工場・オフィス)への供給時点
④最下流課税:最終製品(財・サービス)が消費者に供給される時点での課税
「③下流課税」になる可能性もありますので、
工場・オフィスの脱炭素化を進めることが、
節税することにもつながります。
排出量取引制度とは、環境汚染物質の許容排出量(排出権)を企業に割り当て、
排出量が上限を超過する企業が、余裕のある企業から「排出権」を買い取る制度です。
環境省は、炭素税と企業間の排出量取引を視野に、
強制的に二酸化炭素排出量を削減する制度の構築をめざしていくとしていますが、
先に炭素税が導入される可能性が高いでしょう。
2022年2月1日、 経済産業省 産業技術環境局より『GXリーグ基本構想』が発表されました。
GXリーグとは、GXヘの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取組を行う企業群を官・学と共に協働する場です。
リーダーシップを持って2050年のあるべき社会をリードする未来企業の集合体であり、カーボンニュートラルに向けて掲げた目標に向けて自主的な排出量取引を行う場ともなりうります。
以上のように、企業をめぐる脱炭素を支援する制度はまさに整備されつつあります。
早期にGX市場に参入しましょう!
そのために自家消費型太陽光は有効となります。
ぜひご相談ください!
24/09/20
24/08/22
24/08/09
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本日は、企業の脱炭素に向けた取組を支える、国の補助金や政策等をご紹介します。
(1)グリーンイノベーション基金
(2)省エネ補助金
(3)カーボンニュートラル税制
カーボンニュートラル投資促進税制は、産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10%の税額控除又は50%の特別償却が措置される税制です。
令和5年度末まで適用されることが決まっています。
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入
大きな脱炭素化効果を持つ製品を「需要開拓商品」と言いますが、
以下の機械装置が該当します。
① 化合物パワー半導体
※ 電⼒の制御若しくは電気信号の整流を⾏う化合物半導体素⼦⼜は当該素⼦の製造に⽤いられる化合物半導体基板が対象です。
② EV⼜はPHEV向けリチウムイオン蓄電池
※ 電気⾃動⾞⼜はプラグインハイブリッド⾃動⾞を構成するリチウムイオン蓄電池が対象です。
③ 定置⽤リチウムイオン蓄電池
※ 定置⽤リチウムイオン蓄電池(7,300回の充放電後に定格容量の60%以上の放電容量を有するものに限る。)が対象です。
④ 燃料電池
※燃料電池(定格運転時における低位発熱量基準の発電効率が50%以上であるもの若しくは総合エネルギー効率が97%以上であるもの⼜は⽔素
のみを燃料とするものに限る。)が対象です。
⑤ 洋上⾵⼒発電設備の主要専⾨部品
※ 洋上⾵⼒発電設備(⼀基あたりの定格出⼒が9MW以上であるものに限る。)を構成する商品のうち、次に掲げるものが対象です。ナセル、発電機、増速機、軸受、タワー、基礎
設備投資に対して税額控除10%⼜は特別償却50%の適⽤を受けることができます。
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
「生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入」では、炭素生産性によって、税額控除の内容が変化します。
<炭素生産性の相当程度の向上と措置内容>
3年以内に10%以上向上→税額控除10%又は特別償却50%
3年以内に 7%以上向上→税額控除 5%又は特別償却50%
(4)FIP制度
FIP制度(Feed in Premium)とは、再エネ発電事業者が再エネの電力を市場で取引する際に、固定期間「プレミアム」が上乗せされるという仕組みです。
発電事業者が、小売電気事業者などへの卸取引により供給された電気に対しても国からプレミアムが交付されます。
このためオフサイトPPAモデルにより卸取引を行う際にも、「プレミアム」という形で補助がされます。
(5)自己託送制度
託送制度は、自家用発電設備を維持する者が、発電した電気を送配電ネットワークを介し、遠隔地にある工場等に送電することができる仕組みです。
需要家が遠隔地等から再生可能エネルギー電気を直接調達できるようなニーズが高まるなど、再生可能エネルギー発電設備の更なる導入拡大を目指す中で、FIP制度や、自己託送制度が整備されています。
(6)省エネ法のトップランナー制度による省エネ設備の導入促進
省エネ法では、機械器具等(自動車、家電製品や建材等)に係る措置として「トップランナー制度」を導入しています。
トップランナー制度では、対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求めています。
トップランナー基準は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定めています。
(7)エネルギー供給構造高度化法による非化石エネルギー源の利用促進
エネルギー供給構造高度化法の基本方針は、電気事業全体の非化石電源導入の目標を44%以上とし、非化石エネルギーの有効利用のための措置を規定するものです。
大手の小売電気事業者等に対して、2030年における非化石電源の比率を44%以上とすることを求め、目標達成に向けては、毎年評価を行い、目標達成の状況と到達に向け適切な取組を行っているかを評価することを加えて、定量的な中間評価の基準を設け、定量的な目標に合理的な理由なく達していない場合は、指導及び助言、勧告、命令の対象とすることとなります。
小売電気事業者から購入する電気の再エネ比率を高めることで、企業の脱炭素化につながるという施策となっています。
(8)温対法による温室効果ガスの排出量に対する報告義務
温対法とは「地球温暖化対策の推進に関する法律」の通称であり1998年10月9日に制定されました。これは京都議定書の採択を受けたものです。
令和3年度の法改正で主に変更となったのは以下です。
①パリ協定・2050年カーボンニュートラルを踏まえた基本理念の新設
②地方創生につながる再エネ導入を促進
③ESG投資にもつながる企業の排出量情報のオープンデータ化
③のESG投資にもつながる企業の排出量情報のオープンデータ化は、特に企業に関連のある内容となっており、これにより企業の排出量情報をオープンデータ化することとなります。
(9)炭素税
企業が生産活動を通して汚染物質を排出すると、気候変動という外部不経済をもたらします。
政府がこの「外部費用」を把握し、「税金」の仕組みを活用し、排出企業に「外部費用」を負担させる(=外部費用の内部化)、というのが炭素税制度です。
環境省は税金を課す段階について4パターンあるとしています。
①上流課税:化石燃料の採取時点、輸入時点で課税
②中流課税:化石燃料製品や電気の製造所からの出荷時点での課税
③下流課税:化石燃料製品・電気の需要家(工場・オフィス)への供給時点
④最下流課税:最終製品(財・サービス)が消費者に供給される時点での課税
「③下流課税」になる可能性もありますので、
工場・オフィスの脱炭素化を進めることが、
節税することにもつながります。
(10)排出量取引制度
排出量取引制度とは、環境汚染物質の許容排出量(排出権)を企業に割り当て、
排出量が上限を超過する企業が、余裕のある企業から「排出権」を買い取る制度です。
環境省は、炭素税と企業間の排出量取引を視野に、
強制的に二酸化炭素排出量を削減する制度の構築をめざしていくとしていますが、
先に炭素税が導入される可能性が高いでしょう。
(11)GXリーグ
2022年2月1日、 経済産業省 産業技術環境局より『GXリーグ基本構想』が発表されました。
GXリーグとは、GXヘの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取組を行う企業群を官・学と共に協働する場です。
リーダーシップを持って2050年のあるべき社会をリードする未来企業の集合体であり、カーボンニュートラルに向けて掲げた目標に向けて自主的な排出量取引を行う場ともなりうります。
以上のように、企業をめぐる脱炭素を支援する制度はまさに整備されつつあります。
早期にGX市場に参入しましょう!
そのために自家消費型太陽光は有効となります。
ぜひご相談ください!