Non-FIT太陽光開発

0120-76-2245
〒367-0247 埼玉県児玉郡神川町大字元阿保852
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Non-FIT太陽光開発
「2050年カーボンニュートラル」の達成に向けて、
企業も脱炭素への対応が求められています。
その中で注目されているのが、「Non-FIT発電所」です。※非FIT発電所ともいいます
Non-FIT太陽光発電所とは、簡単にいうと「固定価格買取制度(FIT制度)に頼らない太陽光発電所」のことです。
FIT制度とは、再生可能エネルギー由来の電気を、
電気事業者が、国が定める価格で一定期間買い取ることが義務付けられている制度です。
FIT制度を活用した太陽光発電所の電気は、
再生可能エネルギー賦課金という形ですでに環境価値への対価が支払われているため、
企業は、その電気を使っていたとしても、環境価値を享受することができません。
一方で、FIT法に頼らない発電所であるNon-FIT太陽光発電所から発電された電気は、
国の買取義務がなく、
企業は、電気とあわせて環境価値を受け取ることができます。
そのため、Non-FIT発電所は、脱炭素化したい企業から注目を集めているのです。
Non-FIT発電所には、「自家消費」目的のものと「売電」目的のものがあります。
また、Non-FITの「自家消費」目的のものにも、オンサイトとオフサイトがございます。
Non-FITの中でも、
太陽光発電を自社の敷地内に設置しない、かつ太陽光発電所を自社で所有せずに、
環境価値+電気を受け取ることができる方法が「オフサイトPPA」です。
「オフサイトPPA」の中にも、発電事業者と需要家が直接電力売買契約を結ぶ「直接型オフサイトコーポレートPPA」と、発電事業者と需要家の間に小売電気事業者を介する「間接型オフサイトコーポレートPPA」の2つの方法がございます。
2021年11月より、自己託送の定義の拡大によって発電事業者と需要家が「密接な関係」になくとも、共同の組合を設立することによって直接電力売買契約を締結できるようになりました。
また、発電事業者と需要家の間に小売電気事業者を介する形式であっても、オフサイトコーポレートPPAを実施することが可能です。
近年、新型コロナウイルスや国際情勢等の影響によって電気代が急激に高騰しています。
これは燃料調整費と再エネ賦課金の高騰が原因となっています。
今後も電気代の上昇は避けることができないと考えられています。
そのため従来通りに何も対策を行わずに電気を使用していれば、
同じ電気使用量でも経費がどんどん増えていきます。
そこでNon-FIT太陽光発電所を保有することによって、発電した電気を自社で消費すれば電気代の高騰を避け、経費を下げることができます。
Non-FIT太陽光発電所で発電された電気は、100%再生可能エネルギーとして扱われます。
これによって、RE100などイニシアティブへの参加ができるようになります。
RE100とは、企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブで、世界や日本の企業が参加しています。
詳しくはこちらのブログをご覧ください。
再生可能エネルギーの調達をしたい方は、弊社にお問い合わせください。
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