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屋根がなくても大丈夫!自己託送制度とは?
こんにちは。
「自家消費太陽光発電」というと、屋根の上に太陽光発電システムを設置するイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか?
逆に「野立て太陽光発電=FITを活用した太陽光発電」というイメージが強く、
野立て太陽光発電で自家消費を行うことはできないと勘違いされている方もいらっしゃると思います。
しかし、自家消費太陽光発電でも「自己託送」という制度を利用すれば、
屋根以外の土地に太陽光発電を設置することが可能なのです。
今回は、自己託送を行うメリットや注意点などをご説明させていただきます。
自己託送制度とは自家消費太陽光発電の一種であり、
遠隔地の太陽光発電で発電した電気を、送配電事業者の送配電ネットワークを介して、自社施設へと供給することを指します。
図で表すと以下の通りです。
つまり、自社の屋根の上や自社の敷地内に太陽光パネルを設置しなくても、
太陽光で発電した電気を供給することができるのです。
そのため、屋根が老朽化しており太陽光パネルを設置することができない施設や、
屋根に設置するだけでは賄いきれないほどの電力を使用する施設などでも、
再生可能エネルギーを供給することができます。
遠隔地から電気を供給できる太陽光発電の自己託送ですが、
「遠隔地からでも電気を供給できる」
というメリット以外にはどのようなメリットが存在するのでしょうか?
ここでは、自己託送の様々なメリットについてご紹介します。
先述した通り、自己託送では遠隔地で発電した電気を供給します。
屋根の上に太陽光パネルを設置する必要がありません。
そのため、
・屋根が老朽化している
・屋根の形が太陽光パネル設置に向いていない
・屋根の面積の広い部分が北にある
上記のような理由で、屋根上への太陽光パネルの設置が出来なかったとしても、
太陽光発電で発電した電気を自家消費することができます。
業種や施設によっては、消費電力が多く自社の屋根の上に太陽光パネルを設置するだけでは、使用する電力の一部のみしか再エネ電気に転換できないこともあります。
しかし、野立て太陽光発電所から自己託送で電気を供給することで、広大な土地を確保すれば、消費電力のすべてを再エネ電源で賄うことが可能になります。
大量の再エネ電気を供給できるのは、野立て太陽光発電所から電気を供給する自己託送ならではと言えます。
屋根の上に設置するオンサイトの自家消費太陽光発電では、
・発電できる再エネ電力量が限られる
・設置している施設にしか再エネ電力を供給できない
などのようなデメリットがあり、オンサイトの自家消費太陽光発電のみで脱炭素を達成することは難しいと言えます。
しかし自己託送を活用すれば、大量の再エネ電気を発電できるだけでなく、
企業の支社やグループ全体に再エネ電気を供給できるため、CO2を大幅に削減することが可能になります。
自己託送を活用して再エネ電気を供給すると、供給した電力分は電力会社から購入する必要がなくなります。
また、使用電力量に応じてかかる電力量料金だけでなく、年々上昇する再エネ賦課金なども抑えることができるため、将来的にも電気代削減メリットが大きくなります。
このように、屋根上に限らない自己託送ならではのメリットがあります。
オンサイトの自家消費太陽光発電には無いメリットを持つ、
自己託送による自家消費太陽光発電ですが、実現するためには条件や注意点があります。
条件としては以下の通りで
・売電を目的としていないこと
・電力の発電場所と供給場所の名義が同一企業またはグループ企業であること
これらの条件を満たした場合に限って自己託送を行うことができます。
また、注意点は以下の通りです。
自己託送で電気を供給する際、電力会社の送配電網を利用します。
そのため、その送配電網の利用料金である託送料金が発生します。
物を送るときに送料が発生するのと同じイメージです。
自家消費太陽光発電を設置しているので、自己託送で供給した電力分の電気代は発生しませんが、それとは別に託送料金が発生するため、完全に電気代がゼロになるということはありません
自己託送を行うに際して、発電場所から消費する場所に供給する電力量をあらかじめ計画した上で、その計画をもとに送配電事業者と契約を結び自己託送を行うこととなります。これを「計画値同時同量」と呼びます。
自己託送では、この計画通りに電気を供給しなければなりません。
計画値と実際に送った電力量に差が出ることをインバランスと言い、
インバランスが10%を超えた場合は、「変動範囲超過電力」として契約違反となりペナルティが発生します。
太陽光発電の自己託送を行うには、これらの条件や注意点を理解しておく必要があります。
条件や注意点が多い太陽光発電の自己託送ですが、その分メリットも多く
自家消費太陽光発電の選択肢の幅を大きく広げることができます。
・何かしらの理由があり、屋根の上に太陽光パネルを設置することができない
・オンサイトの太陽光発電よりもオフサイトの自己託送ならではのメリットに魅力を感じる
このような方は是非、自己託送による自家消費太陽光発電をご検討ください。
弊社では群馬県、埼玉県を中心に自家消費型太陽光発電を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください!
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25/04/24
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こんにちは。
「自家消費太陽光発電」というと、屋根の上に太陽光発電システムを設置するイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか?
逆に「野立て太陽光発電=FITを活用した太陽光発電」というイメージが強く、
野立て太陽光発電で自家消費を行うことはできないと勘違いされている方もいらっしゃると思います。
しかし、自家消費太陽光発電でも「自己託送」という制度を利用すれば、
屋根以外の土地に太陽光発電を設置することが可能なのです。
今回は、自己託送を行うメリットや注意点などをご説明させていただきます。
1. 自己託送制度とは?
自己託送制度とは自家消費太陽光発電の一種であり、
遠隔地の太陽光発電で発電した電気を、送配電事業者の送配電ネットワークを介して、自社施設へと供給することを指します。
図で表すと以下の通りです。
つまり、自社の屋根の上や自社の敷地内に太陽光パネルを設置しなくても、
太陽光で発電した電気を供給することができるのです。
そのため、屋根が老朽化しており太陽光パネルを設置することができない施設や、
屋根に設置するだけでは賄いきれないほどの電力を使用する施設などでも、
再生可能エネルギーを供給することができます。
2. 自己託送のメリット
遠隔地から電気を供給できる太陽光発電の自己託送ですが、
「遠隔地からでも電気を供給できる」
というメリット以外にはどのようなメリットが存在するのでしょうか?
ここでは、自己託送の様々なメリットについてご紹介します。
屋根がなくても自家消費できる
先述した通り、自己託送では遠隔地で発電した電気を供給します。
屋根の上に太陽光パネルを設置する必要がありません。
そのため、
・屋根が老朽化している
・屋根の形が太陽光パネル設置に向いていない
・屋根の面積の広い部分が北にある
上記のような理由で、屋根上への太陽光パネルの設置が出来なかったとしても、
太陽光発電で発電した電気を自家消費することができます。
容量を気にすることなく再エネ電力が供給できる
業種や施設によっては、消費電力が多く自社の屋根の上に太陽光パネルを設置するだけでは、使用する電力の一部のみしか再エネ電気に転換できないこともあります。
しかし、野立て太陽光発電所から自己託送で電気を供給することで、広大な土地を確保すれば、消費電力のすべてを再エネ電源で賄うことが可能になります。
大量の再エネ電気を供給できるのは、野立て太陽光発電所から電気を供給する自己託送ならではと言えます。
CO2が削減できる
屋根の上に設置するオンサイトの自家消費太陽光発電では、
・発電できる再エネ電力量が限られる
・設置している施設にしか再エネ電力を供給できない
などのようなデメリットがあり、オンサイトの自家消費太陽光発電のみで脱炭素を達成することは難しいと言えます。
しかし自己託送を活用すれば、大量の再エネ電気を発電できるだけでなく、
企業の支社やグループ全体に再エネ電気を供給できるため、CO2を大幅に削減することが可能になります。
電気代が削減できる
自己託送を活用して再エネ電気を供給すると、供給した電力分は電力会社から購入する必要がなくなります。
また、使用電力量に応じてかかる電力量料金だけでなく、年々上昇する再エネ賦課金なども抑えることができるため、将来的にも電気代削減メリットが大きくなります。
このように、屋根上に限らない自己託送ならではのメリットがあります。
3.自己託送を実現する条件と注意点
オンサイトの自家消費太陽光発電には無いメリットを持つ、
自己託送による自家消費太陽光発電ですが、実現するためには条件や注意点があります。
条件としては以下の通りで
・売電を目的としていないこと
・電力の発電場所と供給場所の名義が同一企業またはグループ企業であること
これらの条件を満たした場合に限って自己託送を行うことができます。
また、注意点は以下の通りです。
託送料金がかかる
自己託送で電気を供給する際、電力会社の送配電網を利用します。
そのため、その送配電網の利用料金である託送料金が発生します。
物を送るときに送料が発生するのと同じイメージです。
自家消費太陽光発電を設置しているので、自己託送で供給した電力分の電気代は発生しませんが、それとは別に託送料金が発生するため、完全に電気代がゼロになるということはありません
インバランスによるペナルティが発生する場合がある
自己託送を行うに際して、発電場所から消費する場所に供給する電力量をあらかじめ計画した上で、その計画をもとに送配電事業者と契約を結び自己託送を行うこととなります。これを「計画値同時同量」と呼びます。
自己託送では、この計画通りに電気を供給しなければなりません。
計画値と実際に送った電力量に差が出ることをインバランスと言い、
インバランスが10%を超えた場合は、「変動範囲超過電力」として契約違反となりペナルティが発生します。
太陽光発電の自己託送を行うには、これらの条件や注意点を理解しておく必要があります。
4. まとめ
条件や注意点が多い太陽光発電の自己託送ですが、その分メリットも多く
自家消費太陽光発電の選択肢の幅を大きく広げることができます。
・何かしらの理由があり、屋根の上に太陽光パネルを設置することができない
・オンサイトの太陽光発電よりもオフサイトの自己託送ならではのメリットに魅力を感じる
このような方は是非、自己託送による自家消費太陽光発電をご検討ください。
弊社では群馬県、埼玉県を中心に自家消費型太陽光発電を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください!
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