【2022年税制優遇】太陽光発電導入で活用できる中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 0120-76-2245 〒367-0247 埼玉県児玉郡神川町大字元阿保852
エネルギー関連で活用できる、3 つの優遇税制についてご説明いたします。
中小企業経営強化税制
「中小企業経営強化税制」は、令和4年度末まで適用される優遇税制措置です。
この優遇税制は、以下の類型に分類される設備を導入したときに、活用することができます。
・生産性向上設備(A類型)要件:生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
・収益力強化設備(B類型)要件:投資収益率が年平均5%以上のパッケージ投資
・デジタル化設備(C類型)要件:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
・経営資源集約化設備(D類型)要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備 ※令和3年度に新たな類型として追加
具体的な措置内容については、上記の類型に関わらず、対象となる企業の資本金によって異なります。
・資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主:即時償却又は10%の税額控除
・資本金3,000万円超~1億円以下の法人:即時償却又は7%の税額控除
この優遇税制は、弊社が提供している自家消費型太陽光発電システム・蓄電池システムを導入する際にも活用可能です。
その場合、上記の「生産性向上設備(A類型)」が活用しやすいです。
中小企業投資促進税制
「中小企業投資促進税制」も上記の優遇税制と同様、「令和4年度末」まで適用される優遇税制措置です。
企業が一定の金額以上の機械及び装置・測定工具及び検査工具・ソフトウェアを導入した場合に、30%の特別償却もしくは7%の税額控除を受けることが可能です。
「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」と同様に、
対象となる企業の資本金によって活用できる措置内容が変わります。
・資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主:30%の特別償却又は7%の税額控除
・資本金3,000万円超~1億円以下の法人:30%の特別償却のみ
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は令和5年度末まで適用されます。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10%の税額控除又は50%の特別償却が措置されます。
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入
大きな脱炭素化効果を持つ製品を「需要開拓商品」と言いますが、
以下の商品があてはまります。
① 化合物パワー半導体
※ 電⼒の制御若しくは電気信号の整流を⾏う化合物半導体素⼦⼜は当該素⼦の製造に⽤いられる化合物半導体基板が対象です。
② EV⼜はPHEV向けリチウムイオン蓄電池
※ 電気⾃動⾞⼜はプラグインハイブリッド⾃動⾞を構成するリチウムイオン蓄電池が対象です。
③ 定置⽤リチウムイオン蓄電池
※ 定置⽤リチウムイオン蓄電池(7,300回の充放電後に定格容量の60%以上の放電容量を有するものに限る。)が対象です。
④ 燃料電池
※燃料電池(定格運転時における低位発熱量基準の発電効率が50%以上であるもの若しくは総合エネルギー効率が97%以上であるもの⼜は⽔素
のみを燃料とするものに限る。)が対象です。
⑤ 洋上⾵⼒発電設備の主要専⾨部品
※ 洋上⾵⼒発電設備(⼀基あたりの定格出⼒が9MW以上であるものに限る。)を構成する商品のうち、次に掲げるものが対象です。ナセル、発電機、増速機、軸受、タワー、基礎
設備投資に対して税額控除10%⼜は特別償却50%の適⽤を受けることができます。
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
こちらは炭素生産性によって、税額控除の内容が変化します。
炭素生産性は、
炭素生産性=付加価値額÷エネルギー起源CO2排出量
と計算できます。
<炭素生産性の相当程度の向上と措置内容>
3年以内に10%以上向上:税額控除10%又は特別償却50%
3年以内に 7%以上向上:税額控除 5%又は特別償却50%
付加価値額:5,000万円
CO2排出量:500トン/CO2
だった場合、
炭素生産性は100となります。
ここから3年かけて、150万円電気代を削減し、
CO2排出量を50トン/CO2減らした場合、
付加価値額:5,150万円
CO2排出量:450トン/CO2
となり、
炭素生産性は114となり、
炭素生産性は14%向上することとなります。
この場合、計画認定の要件を満たし、「税額控除10%又は特別償却50%」が適用されます。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制や中小企業経営強化税制を活用して、
新たに設備導入をし、脱炭素経営に取り組んでみてはいかがでしょうか。