保安規制が強化?改正内容を解説!

カネザワ

0120-76-2245

〒367-0247 埼玉県児玉郡神川町大字元阿保852

lv

保安規制が強化?改正内容を解説!

脱炭素ブログ(関東で使える補助金)

2023/03/12 保安規制が強化?改正内容を解説!

皆さま、こんにちは!

本日は320日から施行される「電気事業法改正に伴う保安規制の強化」についてご紹介いたします。

 

小規模事業用工作物が新設

2022年に電気事業法の一部を改正する政令が閣議決定されました。

 

これまでの電気事業法においては小出力発電設備(太陽電池発電設備(50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))については、「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外とされていました。

 

今回の改正による変化項目は大きく3つです。

①技術基準適合維持義務の対象が拡大

②基礎情報届出が新設され義務化

③使用前自己確認の対象が拡大され義務化

 

%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%89%8d%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%80%80%e6%96%b0%e8%a8%ad

引用:令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業 (小出力発電設備の保安人材育成等事業

① 技術基準適合維持義務の対象が拡大

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、これまで範囲外であった小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)が技術基準適合維持義務の対象となりました。

 

小規模事業用工作物に該当する条件は以下のようになっていおります。


項目 該当条件
規模 太陽光:10kW以上~50kW未満
風力:20kW未満
新設/既設 いずれも
地上設置/屋根上設置 いずれも
FIT認定あり/なし いずれも

 

今回の改正によって低圧物件においても適合状態を維持することが義務化されました。

現行の範囲対象の設備である事業用電気工作物に関しては、「保安規程」や「主任技術者」の届出を行うことで適合を維持していました。

 

小規模事業用電気工作物に関してはそこまでの届出は必要ありませんが、その代替として「発電所の基本的な情報」の届出が必要となります。

 

②基礎情報届出が新設され義務化

①でご紹介したように、現行の範囲の設備である事業用電気工作物に関しては「保安規程の策定」や「主任技術者の専任」が必要でした。

 

具体的には以下のようになります。

■保安規程

電気工作物の工事、維持、運用に係る

・組織体制

・巡視・点検・検査

・計画・改善

・災害等の非常時の対応

※その他、保安教育、文書管理等も規程

■主任技術者

電気工作物の工事、維持、運用に係る保安の監督

 

小規模事業用電気工作物はその代わりとして、「発電所の基本的な情報」の届出が必要となります。

 

具体的な届出事項は以下のようになります。

(1)設備や設置者に係る基本的情報
設置者
事業者名
代表者名
事業者の住所
電話番号、電子メールアドレス
設備
電気工作物の名称
電気工作物の種類、出力規模
電気工作物の所在地(住所)
(2)保安体制に係る情報
保安体制
保安管理担当者名
(保守管理業務の受託者含む)
点検頻度
※業界団体が推奨する点検頻度に基づく場合にはチェックのみ

参考:経済産業省

 

今回の変更によって10kW50kWの全ての設備が届出が必要になるとは限りません。

設備の運用状況や基礎情報の変更等によって対応が変化します。

 

①施行(2023320日)以降に使用を開始する設備

使用開始前 基礎情報の届出が必要
変更時 以下の変更の際は届出が必要
・基礎情報に変更があるとき
・小規模事業用電気工作物に該当しなくなるとき

 

 

②既設・FIT活用設備

施行時 基礎情報の届出は不要
変更時 以下の変更の際は届出が必要
・基礎情報に変更があるとき
・小規模事業用電気工作物に該当しなくなるとき

 

 

③既設・FIT活用なし設備

施行時 施行から6か月以内に基礎情報の提出が必要
変更時 以下の変更の際は届出が必要
・基礎情報に変更があるとき
・小規模事業用電気工作物に該当しなくなるとき

 

② 使用前自己確認の対象拡大と義務化

太陽光発電システムを稼働させる際、国が定めたルールに則り事前に安全確認を行う必要があります。これを「使用前自己確認」と呼びます。

 

太陽光発電システムの普及によって技術のない会社による設置も増加しました。

それによって台風や地震などの自然災害による太陽光発電システムの破損等の被害も増えてしまいました

 

このような太陽光発電システムの事故の発生を防ぐために「使用前自己確認」が義務付けられています。

 

今回の変更によって使用前自己確認の対象範囲が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)も使用前自己確認が義務となりました。

%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%89%8d%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%a2%ba%e8%aa%8d

引用:小規模事業用電気工作物に係る保安規律の適正化

 

太陽光
10kW以上の増設または支持物を含む取替えで、合計出力が2,000kW未満の設備
10kWかつ出力5%以上の太陽電池パネルのみの取替えで、合計出力が2,000kW未満の設備
20%以上の電圧の変更で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
支持物の強度の変更で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
支持物の強度に影響のある修理で、合計出力が10kW以上2,000kW未満の設備
風力
発電設備の増設で、合計出力が500kW未満の設備
発電設備の取替えで、合計出力が500kW未満の設備
回転速度の変更または5%以上の出力の変更で、合計出力が500kW未満の設備
風車・支持物の強度の変更で、合計出力が500kW未満の設備
調速装置・非常調速装置の種類の変更で、合計出力が500kW未満の設備
風車・支持物の強度に影響のある修理で、合計出力が500kW未満の設備
調速装置・非常調速装置の取替えで、合計出力が500kW未満の設備

 

まとめ

今回の改正によって基礎情報届出と使用前自己確認が義務付けられました。

 

改正内容に対応していなければ、発電所は運転を開始することができません。

さらには罰則が課されてしまう可能性もあります。

 

お手持ちの太陽光発電設備、もしくは今後開発予定の太陽光発電設備がございましたら、今一度信頼できる専門業者にお任せください。

 

ご不明点等ございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

 

TOP